2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
経済界からは見直しの要望が出ていますけれども、今後、可能な限り自由化型協定とする方針のようですけれども、内容的に古くなった既存の投資関連協定も保護型協定から自由型協定へ改正を積極的に進めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
経済界からは見直しの要望が出ていますけれども、今後、可能な限り自由化型協定とする方針のようですけれども、内容的に古くなった既存の投資関連協定も保護型協定から自由型協定へ改正を積極的に進めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
しかし、本日議題となっております四つの投資協定のうち、自由化型協定はコートジボワールとの協定のみでございます。保護型となりましたUAE、ヨルダン、モロッコの三か国について、保護型となった背景を外務省、説明を願います。
○茂木国務大臣 竹内委員とは全く同じ考えでありまして、政府としては、投資参入後の投資財産の保護のみならず、投資参入段階での自由化についても規定をします自由化型協定の方が、日本企業の海外進出を後押しする観点から望ましい、そのように考えておりまして、我が国経済界も、新規の投資関連協定の締結に加えて、自由化型への改善、例えばトルコなどの投資関連協定について、今、保護型であるものを投資型への見直しを要望しているところでありまして
経済界からも自由化型協定への見直し要望が出されているところであります。 大臣、今、成果をまず検証してというふうにおっしゃいましたので、そういうことになろうかと思いますが、今後、新規の締結だけではなくて、古くなった保護型協定についてもどうするのか、自由化型へと改正していくべきではないかというふうには私は思いますけれども、このあたりについてはいかがでしょうか。
○竹内委員 少し局長も触れられましたが、やや細かい議論になりますが、AJCEP協定は、自由化型協定ではあるものの、投資財産設立段階に関する紛争につきましては、ISDS手続に基づく仲裁に付託することができないと規定されているわけであります。この辺、設立段階の自由化の意義が減殺されるのではないかという指摘もありますが、この点につきましてはどのように考えますか。
自由化型協定の主要要素であります投資参入段階での無差別待遇の規定、あるいは特定措置の履行要求、いわゆるパフォーマンス要求の原則禁止規定につきましては、一言で申し上げますと、両国間の交渉の過程の結果、その両方とも入らなかったということであります。